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規約

函館合唱連盟規約

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本連盟は函館合唱連盟と称する。

(事務局)

第2条 本連盟は事務局を事務局長宅に置く。

(組 織)

第3条 本連盟は一般社団法人全日本合唱連盟北海道支部函館地区の合唱連盟として、

    以下の7部門をもって組織する。

           1.ジュニアの部(少年少女合唱団を含む)

           2.中学の部

           3.高校の部

           4.大学の部

           5.職場の部

           6.一般の部(おかあさん合唱団を含む)

           7.その他(個人会員)

(加盟及び退会)

第4条 新規加盟及び退会については常任理事会で検討し理事会に図り、これを決定する。 

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

第5条 本連盟は合唱音楽の普及向上を図り、芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第6条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

             1.  合唱音楽に関する研究会、講習会の開催

             2.  合唱音楽に関する各種発表会、コンクール等の開催及び後援

             3.  合唱による各種社会事業への参加または後援

             4.  その他の演奏会の主催または後援、賛助

             5.  その他必要と認められる事業

 

第3章 役 員

(役 員)

第7条 本連盟に次の役員を置く。

    1.理事長     1名

    2.副理事長   1名

    3.常任理事   5名程度

    4.事務局長   1名

    5.事務局次長   2名程度

    6.会計監査   2名

    7.顧問     若干名

    8.理事     各団体1名及び個人会員の互選による1名

               ただし理事長に選出された当該の合唱団は議決権を持たない代理の理事を出

               すことができる。

(役員の選出) 

第8条 本連盟の役員は次の方法で選出する。

    1.理事長は理事総会において理事の互選によって選出する。

    2.副理事長は理事の中から理事長がこれを委嘱する。

    3.常任理事は理事総会において理事の互選によって選出する。

    4.事務局長は合唱連盟組織の中から理事長が委嘱する。

    5.事務局次長は合唱連盟組織の中から事務局長の推薦により理事長がこれを委嘱する。

    6.会計監査は理事総会において理事の中から推薦により選出される。

    7.顧問は常任理事会で推薦し理事長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第9条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。

    1.理事長は全日本合唱連盟の正会員として連盟を代表し、連盟の運営にあたる。

    2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に支障が生じたときはその職務を代行する。

    3.常任理事は常任理事会を組織し本連盟の企画運営にあたる。

    4.事務局長は本連盟の事務及び会計を処理する。

    5.事務局次長は事務局長の業務を補佐する。

    6.会計監査は会計を監査し、その状況を理事総会に報告する。

    7.顧問は理事長の諮問に応じ、本連盟の発展に寄与する。

    8.理事は本連盟行事について協議しその業務を遂行する。

(役員の任期)

第10条 本連盟の役員の任期は次のとおりとする。

     1.理事長、副理事長、常任理事、事務局長、事務局次長及び会計監査の任期は2年とし、

      再任は妨げない。

     2.欠員により選任された役員の任期は、従前よりの役員任期満了と同時に終わるものとする。

 

第4章 会 議

(会議の種類)

第11条 会議は理事総会、理事会、常任理事会及び委員会とする。

(理事総会の招集)

第12条 理事総会の招集は次のとおりとする。

     1.理事総会は第7条の役員で構成し、理事長がこれを召集する。

     2.理事総会は毎年1回開催する。また、理事長が必要と認めた時及び理事総数の3分の1以上の

      理事が認めた時に理事長がこれを召集する。

(理事会の招集)

第13条 本連盟の主催する行事を円滑に推進するために理事長がこれを召集する。

(常任理事会の招集)

第14条 常任理事会は理事長、副理事長、常任理事、事務局長及び事務局次長をもって構成し、

    随時理事長がこれを招集する。

(委員会)

第15条 本連盟の業務遂行のため、必要に応じて委員会を組織することができる。

(会議の定足数等)

第16条 会議の定足数は次のとおりとする。

     1.理事総会、理事会及び常任理事会はその構成員の過半数をもって成立する。

      但し、委任状によってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。

     2.議決は過半数でこれを決し可否同数の時は議長の決するところとする。

     3.理事総会の議長は理事総会で選出する。

     4.理事会及び常任理事会の議長は理事長が務めることとし、理事長に支障が生じた時は

      副理事長が務めることとする。

(理事総会に付議すべき事項)

第17条 理事総会の議決事項は次のとおりとする。

     1.事業の報告及び計画

     2.予算及び決算

     3.役員の選出

     4.規約の変更

     5.その他特に重要な事項

(理事会に付議すべき事項)

第18条 理事会の議決事項は次のとおりとする。

     1.事業の運営実施に関する事項

     2.新規加盟及び退会に関する事項

     3.その他必要事項

(常任理事会に付議すべき事項)

第19条 常任理事会の議決事項は次のとおりとする。

     1.事業の企画運営に関する事項

     2.会計の運用に関する事項

     3.全日本合唱連盟、同合唱連盟北海道支部及びその他文化団体との連絡に関する事項

     4.役員顧問に関する事項

     5.事業遂行上緊急を要する事項

(顧問の資格)

第20条 顧問は理事総会に出席することができる。理事総会における顧問の発言は自由であるが、

    議決権は無い。

(個人会員の資格)

第21条 個人会員は理事総会及び理事会に出席することができる。理事総会及び理事会における個人会員の

    発言は自由であるが、議決権は第7条の8に定められた個人会員の互選により選出された理事1名に

    のみ与えられる。

 

第5章 会 計

(経費の支弁)

第22条 本連盟の会計は次のとおりとする。

     1.本連盟の経費は会費、事業収益金、寄付金及びその他の収入によってこれを当てる。

     2.本連盟の会計事務は事務局長及び事務局次長がこれを担当する。

(会 費)

第23条 本連盟に加入する団体及び個人会員は次の加盟金及びハーモニー代金を年度当初に事務局に納入する

    ものとする。

      

   

 

 

 

 

 

 

(会計年度)

第24条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり毎年3月31日に終わるものとする。

 

第6章 付 則

 

第25条 本規約の改定は理事総会の議決によらなければ改定できない。

第26条 本規約は平成4年4月25日より施行する。

第27条 本規約は平成11年4月10日より施行する。

第28条 本規約は平成24年5月20日より施行する。

第29条 本規約は平成27年4月11日より施行する。

第30条 本規約は平成28年4月28日より施行する。

第31条 本規約は令和2年4月9日より施行する。

  申し合わせ事項


【合唱祭の会券について】

   合唱祭の会券の割り当ては当分の間、次によるものとする。
                                                                                

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


  1.人数は合唱祭申込みの際の登録人数とし、実際の出演人数が登録人数を上回った場
      は不足分を精算することとする。(登録人数を下回っても精算しない)
  2.招待合唱団にも会券の協力を依頼する。
  3.ノルマ以外にも、ジュニア・中学・高校・大学には一般券を、職場・一般には学生券をそれぞれ

   配布し協力を依頼する。(ノルマではない)

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